【食品販売に関する出店ルール】


1. 農産物(野菜・果物・キノコなど)について
販売者は第一次産業に注力する生産者に限ります。市場仕入れ品は販売不可。無許可販売は出店禁止です。 

2. 飲料(コーヒー・紅茶・ジュース等)の提供について
各営業許可証の提出が必須となります。
自家製シロップジュースは、販売不可です。

3. 販売できる食品の条件
管轄保健所の営業許可を受けた施設で調理・加工されたもの
※一般のご家庭のキッチンでつくられた食品については販売不可です。

「個別包装」され、以下の内容を明記した食品表示ラベル付きのもの
【名称、原材料名(アレルギー表示)、内容量、賞味(消費)期限、保存方法、製造者、電話番号】
※会場での個包装は、禁止です。

4. 禁止されている販売品・条件
その場での調理販売(現場調理不可)会場内での火気・発電機使用は、現在禁止です。
※販売可能なのは、事前に調理・包装されたテイクアウト品
試食・試飲の提供は、可能です。

販売不可のもの(食品衛生上のリスクを最小限に抑えるため)
・米飯類(許可の取れた場所で調理し、包装・表示されたものは可)
・生クリームを使ったお菓子、牛乳を使用した飲み物、クレープ・プリン・ゼリー・アイスクリーム、かき氷、
・生もの(半なま製品も含む)
・食肉、魚類
・アルコール類

5.販売後にゴミが出る商品の場合は、ブースにゴミ箱を設置し回収してください。各ブースで発生したゴミは、各自お持ち帰り下さい。

6.申し込みの内容と実際の出店内容に違いがある場合やイベントの趣旨と合わないと判断される場合には、今後出店をご遠慮いただくことがくあります。

7.食品に関する製造責任は許可の名義の方が負うこととなり、運営は一切の責任を負いません。

8.①奈良県で効力のある各種営業許可証 または届出済証明書、②PL保険の写し(コピー)が必須となります。
当日、受付時に提出してください。


(奈良)営業許可の申請について

飲食に関しての不明な点は、奈良市保健所にご確認ください。
申請先:奈良市保健所
住 所:奈良市三条本町13番1号
TEL:0742-93-8395
担 当:保健衛生課
製造元の許可証については、各都道府県の条例をそれぞれの保健所にて確認ください。